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障害者雇用促進法の内容
障害者雇用促進法とは、正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」となっています。これは昭和35年に制定された「身体障害者雇用促進法」が昭和51年に知的障害者も対象に加わったことを機に名称が上記法律の名前となったことに由来しています。また、平成18年からは精神障害者に対する雇用対策の強化を掲げて、精神障害者の方も対称内に含めるように改正されました。
さて、この障害者雇用促進法における要点は、以下の通り。
@障害者の雇用を促進するため事業者に対して一定比率(障害者雇用率=民間1.8%、国、地方2.1%)を障害者とする
A障害者雇用率を達成できないときは、身体障害者雇用納付金を徴収する一方で、一定比率以上の障害者を雇用する事業者には、調整金を支給する
B国、地方自治体は障害者に対する職業リハビリテーション事業(職業指導、職業訓練、職業紹介など)を実施する
というようになっております。この障害者雇用促進法については、ドイツ法が手本とされ、ドイツではなんと現在6%の法定雇用率を設定し、大企業ほど達成度が高いといわれています。
障害者雇用促進法の現状
上記に挙げたように、ドイツでは日本の3倍もの基準を設定し実際に障害者の方々の雇用を促進している一方で、日本では障害者雇用促進法が度重なる法改正にも関わらず、2社に1社が法定雇用率が未達成で、特に官公庁、民間大企業では重度障害者の新規採用が遅れているといわれています。日本における障害者雇用促進法が名ばかりのものにならないよう、ドイツがどのように雇用を促進し、どのようなモデルプランを立てているのかを参考にしていく必要があるように感じます。
単純にドイツの方法を取り入れることも難しいとは思いますが意識的に知識を取り入れ、参考にし、実践に移そうと考えるだけでも、障害者の方々に対する雇用の考え方が深まっていくのではないかと思います。
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